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参考資料

関議員辞職勧告に対する弁明

発議15号(関綾乃議員に対する辞職勧告決議)に対しての関議員からの発言申し出。

令和6年 第21回(定例)朝来市議会会議録(第5日:令和6年12月24日)

309 ○議長(浅田 郁雄君) これで、質疑を終わります。

  関綾乃さんから本件について発言の申出があります。

  お諮りします。

  これを許可することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

310 ○議長(浅田 郁雄君) 異議なしと認めます。

  関綾乃さんの発言を許可することに決定しました。

  関綾乃さんの入場を求めます。

〔6番 関綾乃議員入場〕

311 ○議長(浅田 郁雄君) 関綾乃さんの発言を許可します。

  関綾乃さん。

312 ○議員(6番 関  綾乃君) 令和6年6月17日受付の吉田俊平議員の即時議員辞職勧告を求める請願第3号に関し、賛同人の一部の方々と面談した経緯をお話しします。

  令和6年6月19日午前9時30分に議会運営委員会が開催され、請願第3号を含む資料などが議会タブレットにアップされているのを確認しました。ここで請願第3号の賛同人の名簿を見て驚きました。常日頃から私の政治活動を支援してくださり、交流して気心も知れている方々の名前が複数あったのです。これはおかしいのではないかと直感的に思いました。請願第3号の議員辞職勧告を求めるというような活動に賛同者として署名してまで積極的に協力するという行動を取るとは思えない方々だったのです。

  そこで、ふと思い出したことがありました。請願第3号の内容を知る1週間ほど前、私が地元スーパーで買物をしていた際、ある市民の方から声をかけられ、立ち話をしていた中で、私の知り合いがよく分からないままに何かに名前を書いてしまったそうで心配していると聞きました。日頃からそういった話はよく聞きますので、いつでも御連絡、御相談くださいとお伝えくださいとお返事をしたのです。

  ひょっとしたらよく分からないままに署名したものがこの請願第3号の賛同人名簿の中にあるかもしれない。私が知っている賛同人の方々も請願第3号の内容をよく理解しないままに賛同人として署名した可能性もあるのではないかと思いました。

  そして、請願第3号は吉田議員に対する議員辞職勧告を求める内容ですから、賛同人となると、吉田議員の支援者からよくない感情を持たれるリスクがあり、内容をよく把握しないまま賛同人名簿に署名したのかどうか、話を聞いて確かめたほうがよいかもしれない。もしよく理解しないまま吉田議員の議員辞職勧告の賛同人となったという方々がいらっしゃれば、リスク等をお話しして、御本人の御納得のいく形にできるようアドバイスしたいと考えるに至りました。

  翌日6月20日の午前中、委員会の、議会運営委員会です、の傍聴後、市議会事務局に請願第3号の賛同人署名を撤回したい人がいたらどのような方法がよいかを問い合わせました。私がお話を聞いて、もし賛同人署名を撤回したいという方がいらっしゃったら、その方法もアドバイスできると思ったからです。事務局長の宮元局長から、請願人である大久保氏を通して撤回してほしいと回答がありました。また、既に事務局に撤回の希望を伝えた方がいるということも宮元氏から聞きました。

  私は請願第3号の市議会傍聴者に配付される資料の写しを持ち、まず賛同人名簿に名前のあった知人のところに、6月20日から21日にかけて、義父と一緒に話を聞きに行きました。一度伺って不在で、翌日伺って会えた方、結局会えなかったなどもいらっしゃって、実際に面談できた方々の人数は正確には覚えていませんが、十数名だったと思います。

  また、面談した全員とのやり取りを個別に明確に覚えているわけではありませんが、皆様に大体同じような質問をした結果、請願第3号の内容を正確に理解して賛同人署名をされた方はほとんどおられないことが分かりました。

  おおむね以下のような順番で私が質問し、以下の回答内容を得ました。

  最近何かにお名前を書かれたとか、署名したという覚えはありますか。ほぼ全ての方々が、はっきりと覚えていない、何かに署名したような気はするがよく分からないという御回答でした。

  請願第3号の賛同人名簿写しの自署部分を見ていただいた上で、賛同人欄に自ら署名をされましたか。それを見ると、自ら署名したものである、署名したとほとんどの方が答えられました。

  大久保氏から請願内容はどのようなものだと説明を受けましたかという質問には、吉田議員が差別発言をしたので、それに反対し、とがめるものである。内容はよく分からないが、賛同人署名欄にほかに知っている人の署名があったから自分も署名をした。複数人一緒に署名を依頼され、ほかの人が署名したので、自分もよく分からないままに署名をした。議員辞職を求める内容とまでは聞いていないといった内容がほとんどでした。

  なお、議員辞職を求める内容であることの説明を受けた方もいらっしゃいましたが、非正規職員に対して差別的発言を繰り返している人物である。70歳以上の非正規職員は辞めろと発言している。こんな発言ばかりを繰り返してどうしようもない議員だと周りからも言われている人物であるという説明を受けたとおっしゃっていました。

  請願書の書面を見ましたかという質問には、請願書そのものを見ていない。賛同人という欄しか目に入らなかった。吉田俊平議員の即時議員辞職を求める請願というタイトルであることを今知ったという回答がほとんどでした。署名を集めて回った紙はバインダーで挟まれ、上部が見えにくい状況であったようです。

  このように、請願書の内容を自ら確認して理解した人は皆無でした。署名を求められた際、どのような状況でお話をされたのですかという質問には、草むしりをしているときに声をかけられた。車に乗り込むときに引き止められた。屋外の日役の終わりにみんなでいるときに声をかけられたといった回答で、きちんと請願第3号を提示し、その内容を説明した上で、賛同の署名を求めたとは思われない状況が多数でした。

  請願書第3号の資料を示し、実際の吉田議員の発言は正規職員の意見を聞くべきだというもので、ほかの議員や議長の指摘もなく、非正規職員に対する差別的なものとは言えないと思われるのですが、それでも吉田議員の辞職勧告を求められますかという質問には、正確に聞くと、それは正規職員と非正規職員の単なる区別で、差別的発言ではないと思う。これは一部の会議の中では私が言ったように言われていますが、これは署名をなさった方からの意見です。辞職の必要まではない。そのような内容であったとは聞いていない。だまされたというような回答が多かったです。だまされたという方は、請願内容と請願者の大久保氏の異なる質問により署名をしてしまったことに驚きと裏切りを感じ、感情をあらわにされました。

  あくまで皆様御自身の意思でお決めになられることですが、賛同人署名の撤回は希望されますかという質問には、撤回したいという方、それから撤回をしたい方、撤回をしない方と意思を明確にされた方がおられる一方、そうでない方もおられました。撤回したいと明言された方の中には、自らこれは撤回できますかと私に聞いてこられた方もおられました。

  なお、撤回しないという方々には、単に撤回しないという方のほか、書いてしまったので仕方がない。近所だから付き合いもあるのでとおっしゃられた方もありました。大久保氏が民生委員を務める地元の人の中には、今後、家族や自分も世話になるとき不利にされたら困ると思い署名をしてしまったと悲しげに言う方もいました。

  この時点で、正確な説明ではない説明を受けた方々でも、署名は取り下げないと意思表示された方については、承知をいたしました、失礼しましたとその場を離れております。署名は取り下げないと明言された以外の方の場合では、話の続きを求められる方々も多く、もし撤回しようと思われた方は、大久保氏に連絡をして撤回する方法をお伝えし、さらに以下のように続けました。

  賛同人は名前が公開されてしまう場合がありますが、そのことは御存じですか。公開される資料は、会議の進展により、今後もこの会議資料のように紙媒体に出たり、昨今の環境では、個人のSNS、議員個人や会派などのホームページなどでもすぐに拡散されてしまうこともあるかもしれませんが、御承知ですか。名前が出ると、例えば吉田議員の支持者などからよく思われないというようなリスクもあるかもしれませんが、そういった御説明も受けられましたか。この質問については、ほとんどの方が、名前が公開されるという説明はなされていない。会議資料となっていることも知らなかった。そのようなリスクは考えてもいなかった、知らされていなかったという回答でした。

  私が賛同者の方々の一部と面談を行ったのは、決して署名を撤回させるためではありません。私の知り合いがよく分からないまま何かに名前を書いてしまったそうで心配しているという市民の相談が発端で、何に署名したか分からずに不安に思っている方がいるのであれば、その不安を取り除いて差し上げたい。そのような方々が多数いらっしゃり、私のよく知る方々がそのような目に遭っているのであれば、放ってはおけないことから、正しい情報をお伝えしようと思ったのです。

  そして、面談を重ねて、お話を聞くうちに、請願人である大久保氏が今回の署名を集める際に、そもそも請願第3号の書面を見せずに、何に署名するのかということを伝えていない場合があること、請願3号の内容等について正確に伝えていない場合があることなどが分かってきましたので、これらの点もお伝えしたいという目的で行ったものです。

  個人情報である賛同人の氏名や住所を使用して接触することが許されるのかという質問もいただきましたが、賛同人名簿は非公開の情報ではなく、しかも市議会傍聴者に対して配付される資料となっているのですから、市民一般が知り得ることのできる情報です。このような情報を一市会議員である私が参照し、上記のような正しい情報をお伝えすることにどのような問題があり、誰がどのような不利益を受けるのか、分かりません。

  請願の賛同人と接触すること自体が許されないことであるとの御指摘を百条委員会でも受けました。例えば議会などの権力側、請願で是正等を求められた企業などが、請願の賛同人署名を取り下げさせるために接触することや、賛同人となったこと自体を論難するために接触すること、今後の請願や賛同人となることに対して委縮させてしまうような接触などについては、請願権の行使に問題を発生させる可能性があります。しかし、今回の私の接触は、上記のごとく、以下のような対応です。

  訪問は私の知人のみで、面識のない人には接触していないこと。請願3号の署名欄に名前があるとの情報を伝えたこと。請願3号の内容を説明し、真に賛同人となる意思があったか、お話をする中で確認をしたこと。撤回を希望する方には撤回の方法を伝え、撤回を希望しないと述べた人に対しては速やかに退去したこと。賛同人署名を行ったことを非難したり威圧的に撤回を急激に迫ったりしたことはなかったこと。このように、私の面談は決して賛同人に対して取下げを求めたり、論難したり、今後の請願や賛同人となることに委縮を生じさせたりするような接触ではありません。私の訪問によって仕方なく賛同人署名を撤回したとか、撤回させる圧力を感じたという方はほとんどいらっしゃらない、私はいらっしゃらないと確信しています。

  私の賛同人に対する接触は、あくまで正しい情報をお伝えしたものであって、請願の妨害に該当するような接触ではありません。正当な議員活動であると考えています。今回の私のような接触自体が認められないというのであれば、逆に正しい情報に基づかずに本意ではなく賛同人となった方々について、賛同人署名を撤回する自由を制限することになり、ひいては当該賛同人の正しい情報を知る機会を奪うことになると考えます。今回の私の情報提供により、実際に賛同人署名は本意ではなかったとして撤回された方々がおられます。そのことについては本当によかったと思っています。

  なお、傍聴者資料としても公開されている情報にもかかわらず、私個人で判断し、接触したことがいけないとの御指摘も受けておりますが、私の個人の接触は駄目であるが、議会なら大丈夫であるという法的な根拠があるのでしょうか。

  さらには、私が本件について議会に対し、市民から何かよく分からないものに署名して不安に思っている方がいると相談を受けた。本件の請願第3号の賛同人署名がその相談内容かもしれないので御調査いただきたいと報告したら、賛同者に対し、正しく請願の内容に賛同したか否か、早急に調査確認を行えたでしょうか。恐らく抽象的な市民からの相談を根拠にして、賛同者に対し調査・確認などできないとなるか、あるいは、賛同者に接触すること自体が許されないという百条委員会と同様の意見が多数となり、議会は賛同人との接触を避け、賛同の真意を確認することはできなかったというのが関の山ではないでしょうか。その間、名簿は出ないと虚偽の説明を信じた市民の方の名前は公開されっ放しです。

  大久保氏は請願第3号の本文を見せず、吉田議員の辞職勧告決議を求めるという趣旨自体や、実際の吉田議員の発言すら説明せず、また、吉田議員が差別的発言をしたと決めつけて懲らしめる趣旨であると説明して、多数の方々から賛同人署名を真意に反する方法により集めています。この賛同人署名の集め方こそが不当なものであり、非難されるべきであるにもかかわらず、請願であるからという理由のみで賛同人署名をされた方々に正しい情報をお伝えすることが違法な行為であると評価されるのは明らかにおかしいことです。市民の方々が正しい情報の下に正しい判断をされることをお手伝いをすることは議員活動としてとても大切なことだと思っています。

  市民の方々や議員の方々には上記の経緯を正確に御理解いただきたく、私の意見を述べさせていただきました。

313 ○議長(浅田 郁雄君) 関綾乃さんの退場を求めます。

〔6番 関綾乃議員退場〕