加藤による主観的メモです。
1)吉田議員のY社に対する発言の件
問題となっているのは令和5年2月10日の産業建設常任委員会での発言である。Y社の主張は、吉田議員がY社について実態と異なる述べ方をしたことで、地域に対する印象が悪くなったということである。Y社と吉田議員の主張を整理すると次のようになる。
発言①:「(Y社)っていうのは、僕は個人の団体やと思ってるので、、、」
Y社:地域の農地の保全を目的とした一般社団法人で、個人のもうけを目的とした団体ではない。
吉田議員:個人の団体というのは、公の団体ではないということである。
・Y社の主張の解説
Y社設立の背景には、もともと地域自治協議会で行っていた農業・農地関連の活動がある。地域自治協議会は法人ではないので収益的事業の会計処理が難しい。そこで自治協議会の活動の一部を法人化する形で一般社団法人であるY社が設立された(令和2年9月15日予算決算総務分科会議事録)。一般社団法人は利益を出すことは可能だが、社員に利益を分配することは禁じられている(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)。また、役員に報酬を出すことは定款上可能であるが、実際にはイベント等の際に出動に対する時給として支給している程度である(今日の聴取による)。
・吉田議員の主張の解説
この発言に先立って、農林振興課が農産物流通事業の新しい取り組みのフロー図を提示した。フロー図には中間業者としてY社の実名が記載されていた。Y社は公の団体ではない。にも関わらず、契約前にY社の実名を公表するのは行政の手続き上問題がある。その後、市もこのフロー図を撤回している。
発言②:「団体はこの前会った(H)さんですよ。代表を、私がやってくれって言って、一般会議の時に言われましたよ。」
Y社:Hは代表ではなく理事の一人にすぎず、Hの個人名を挙げたことは不適切だ。
吉田議員:一般会議の際に、Y社の代表としてH氏が来られたので、このような発言をした。
また、今日は吉田議員がすでに行なっている謝罪についても確認が行われた。令和5年9月8日の本会議で吉田議員が一般質問の冒頭で謝罪を行っている。これは、8月30日に両者が面会をした際に、Y社側から謝罪を要求したことを受けてのことである(Y社聴取による)。
発言③:「個人及び団体の名称を出したこと、また誤解を与える内容や発言であったことは真摯に受け止め、謝罪したいと思います。」(9月8日本会議)
Y社:真摯で誠実な謝罪とはほど遠い。具体的なことには何も触れておらず、市民の疑念が解消されていない(今日の聴取内容)。
吉田議員:基本的に一般質問は謝罪の場としてはそぐわない。議長や事務局と調整した中で可能な範囲の発言を行った。謝罪については8月30日の面会の際にも対面で行っている。
また、これに関してLINEのやり取りがあることが話題になった。こういったLINEのやり取りは本審議会でどのように扱ったら良いのか?はっきりしたところが掴めていないというのが現状だと思う。民事裁判等であれば、当然LINEのやり取りがあればそれが有力な証拠になるだろう。一方本審査会で問われているのはあくまで本会議・委員会での公的発言の是非である。LINEの内容を参考情報とするのは構わないが、その内容の真意等について踏み込むのは行き過ぎかなと僕は思う。
2)吉田議員の藤本議員に対する発言の件
発言:「本会議である議員が言いました。今、よふどで学校給食センターと契約栽培する話が進んでるって言って、一般質問中、言ったんです。」(2月10日産建委員会)
藤本議員:そのような発言は一切していない(聴取による)。
吉田議員:その時の自分の記憶ではそうだった。その後議事録を精査したところ、令和2年9月16日の予算決算文教分科会が該当することが判明した。「ぜひ、どうなんでしょう、取引先を例えば自治協議会とか、そういう地元に密着したそういう団体組織なんかを取引先にしたら、うまいこと供給がもっとできるんじゃないかなというふうに思いますので…」等と発言。そこでは具体的な社名や地区名は述べていないが、フロー図の中にY社の名前があったことから、非常に蓋然性が高いと認識した(聴取による)。
3)吉田議員の松井議員に対する発言の件
中小企業振興条例の制定について、令和5年12月25日本会議の吉田発言等の発言が問題になっている。
①条例提案の経緯
日下委員長:元々協議事項に入っていなかったのに、突然提案があった。一般会議も委員長に対して何の事前の調整もなく突然開催された。過程が不透明である。
吉田議員:どんなタイミングであっても、条例提案を行う権利は議員にはある。きっかけは商工会からの要請である。市長と議長それぞれに対して条例制定を求める文章が来ている。それを受けて提案した。
②委員の交替による議論のやり直しについて
発言:「これ一般会議で当局からは、この内容について確認していただいた上で、委員会で全会一致の可決したはずなんで、途中で変わると。ましてや同じ委員さんが1か月を経ずに、内容の変更を認めると。そして決まったことをほごにしてしまうということは、これは委員の資質もどうなのかなと」
日下委員長:委員会の発議は全会一致が基本。委員が変われば当然新メンバーで全会一致を目指す。そのために改めて議論を行うことは必要な過程だ。その中で条文の変更もあり得る。
吉田議員:一度条例案に賛成した議員が、その後に条例を改正するかしないかを含めて正副議長に委任するというのは、議員の行為として問題がある。
③パブリックコメント後の意見以外の部分の修正について
発言:吉田議員「手続上問題ありませんか。私は問題があるんじゃなかろうかと思いますけど、違いますでしょうか。」
日下委員長:軽微な変更であればパブコメ後であっても修正は問題ないと認識している。2点の変更については一般会議で確認された内容を明文化したに過ぎず、条例の主旨を変えるものではない。
吉田議員:パブコメの対象が条例や計画の概要版である場合には、パブコメ後の修正は一定許容される。一方で本件のような条文の一字一句まで定めたものが対象の場合、パブコメ後の修正は手続き上問題がある。なお、内容については、附則2(既存の計画を持って中小企業振興計画に代替すること)については理解できるが、13条(議会への年次報告の撤廃)については議会の役割を損ねるものであり許容できない。
④正式な採決を経ない決議について
発言:吉田議員「採決するときに他の議員に私の分の採決してくださいとならないわけです。」
日下委員長:12月14日の委員会後、12月議会中に再度委員会を開くことは不可能だった。内容については委員間で合意が取れていることを確認していたので、正副委員長に委任することは問題ない。
吉田議員:正式な採決を経ずに発議を行うのは手続き上問題がある。