一定の批判的発言は認められる
28号に関して、政治倫理基準(条例3条1項1号)に違反する行為はないと加藤は考える。大前提として、このような抽象的な倫理基準を適用しようと思えば、かなりの慎重さが必要。本件は本会議の議論の中での話。議会の議論というのは、是非をはっきりさせる場。白は白、黒は黒と言わねばならぬ。その中で、批判的な言い方になったり、その結果他の議員が傷ついたり、あるいは市民の方の議員に対する印象に影響を与えたり、というのは日常茶飯事だ。僕も経験がある。なので、倫理違反かどうかは程度問題である。必要な、あるいは通例認められる程度を超えた批判的発言であれば倫理違反と言えるが、そうでなければ違反ではない。本件に関して、松井議員が受けた傷に関しては非常に共感する。それでも本件は通常の範囲だと考える。
産建委員の態度は一貫性に欠ける
吉田議員が考える議員の「資質」とは何か?それは「一貫性」のことだと推察される。議員は一貫性が必要。一度言ったことは曲げない。それは、常識的に認められる資質であると思う。信条と言い換えても良い。もちろん、異なる信条をもつ議員もいるだろう。僕もどちらかといえば、柔軟性の方が信条だ。だが、吉田議員は一貫性が信条。それはそれでよしとしよう。その上で、一度決めたことをわずか2か月で変更するという議員の行動が許せなかったのだ。すなわち、10月24日の委員会でパブリックコメントまで持って行った。パブリックコメントにかける前の条例案は、最終決定に近い重みがある。それが、12月14日に同じ委員が2つの条文を変更する案を是とした。これは一貫性がないというのは、十分に妥当な指摘だと思う。であれば、必要な限度の範囲内の批判だと認定する。
発言の錯誤は容認される程度
虚偽に基づく発言で他者の名誉を侵害したり、議会の信頼を失墜させたら倫理基準に違反するのではないか?という意見がある。これは賛成である。実際、本件に関して、吉田議員は何点か誤解に基づく発言をしている。パブリックコメント後の修正に関する公表の義務についてや、条例の「改正」と「制定」の使い間違えなど。それはそれで検証し、必要であれば発言修正が必要だ。ただ、そういった誤解が悪意のある虚偽であるか、または議会の信頼を失うほどの重大な誤認か、といえば本件に関してはそこまでではないと考える。