2024年6月6日の嵯峨山議員の一般質問で指摘されている発言内容を抜粋します。
令和6年 第17回(定例)朝来市議会会議録(第6日:令和6年3月28日)
304 ○議員(7番 吉田 俊平君) 私は反対の立場から討論をさせていただきます。
まず初めに、この第2回の政倫審が設置された根拠につきまして、虚偽、あるいは錯誤があったというふうなことで設置をされたと委員長から説明がありました。私は、第1回の政倫審のメンバーでもありますし、また、本会議でも違反行為を認める者ということで、信念を持って、その行為の評決をしたものであります。したがいまして、虚偽、あるいは錯誤、私の中では今もっても認められません。これが1点目であります。
また、2点目でありますが、これは先ほど来の委員長質疑でもはっきり皆さんに御理解いただけたと思いますけども、今回の政倫審の審査において、藤原副委員長が報告書を作成され、そして、政倫審が開催される前に、法制支援員を呼び出し、その調整を図った上で、正副委員長が第1回目の政倫審で決定され、そして、図ったように、その第1回目の政倫審で、事前に調整をしておいた法制支援員を呼び出して、こういったことは、皆さんは恣意的な、客観性に欠けるとお思いじゃありませんか。こういったことは、第1回目で非常に批判された私どもの第1回目の政倫審では一切行われておりません。にもかかわらず、報告書を副委員長が作成し、政倫審が設置される前に、事前に法制の支援員を呼ぶ段取りを調整してしまう。正副委員長はまだ指名も、推薦も、決定もされていないんです。そういう時点で、事前の調整を行っているということが客観的蓋然性を失うと。これが、私は、審査会を通じまして、意見書の反対意見の反対意見。そして、審査過程で反対を述べたものに対して、その根拠を示せ。それは間違っている。こういった審査が第1回目から第7回目まで行われてまいりました。これが果たして本当に客観的、恣意的じゃない運営だったと言えるのかといえば、私は、決してそうではない。第1回目よりさらに悪くなった。主観的、客観性を損なう恣意的な委員会運営であり、意見書であったというふうに理解をしております。
3点目ですが、これにつきましては、私が、令和6年3月22日付で文書質問を当局に行っております。その回答が昨日、令和6年3月27日に私のほうに帰ってまいりました。これは皆さんのフォルダの中にも既に入っておりますので、見ていただけると思います。
その中で、(2)令和6年1月26日の私の私的な見解であると前置きされた答弁は、正式な当局の見解なのかということを問うております。この私のというのは、吉田俊平、私ではなくて、先ほど、事前に調整をされて、当日出てこられた法制支援員の私的な見解であるという前置きをされた答弁のことを指しております。
これに対しての当局の回答は、当局の正式な見解かとの御質問ですが、条例制定の背景や条例の意義の答弁については、議会で制定された条例であり、当局の見解は特にありません。これが当局の見解なんです。つまり、政倫審で是か非かと問うておった法制的な根拠については、あくまでも、臨時的職員の会計年度職員である、非常勤職員である、一般職ではない職員の私的な見解と。これに基づいて、成否を問うたということであります。また、この回答には、現在の条例改正に対する意見については、議会で判断されるべきものであり、当局としての見解はありません。このようにも記載してあります。
これは、先ほど言いました会計年度任用職員が、指名もされていないのに、わざわざ自分の見解をるる述べて、朝来市の議会倫理条例はいかに不備であるか。それを改正すべきだ。そして、改正案はこうすべきだということをるる述べたこの現行条例の改正に対する意見については、これは議会で判断されるべきものと、これが当局が考えている、要は当局見解なんですね。皆さんが根拠とされた、政倫審が根拠とされた法制の根拠は、当局の見解ではなくて、一非常勤職員の、それも法制担当者ではない、会計年度任用職員の一見解にすぎない。それをもって、この審査会の結論を出していること自体が、私は大きな誤り、手続的な瑕疵であると考えますので、以上の3点から反対といたします。